くらしのトラブル悪徳商法について・PART2

  • 最新情報

◎前回の更新内容に引き続きまして、消費者トラブル事例をご紹介させて頂きます。
【事例4/海外宝くじ】
海外から『当選金獲得』の手紙が届いた!!
『宝くじの当選金を受け取る権利がある』というような趣旨の手紙が届いたので、当選金をもらうために必要だという5千円の定額小為替を返信用の封筒に入れて送った。すると、いろいろな国から同様の手紙が大量に届くようになった。そのつど送金してきたが、まがい物のネックレスなどは届くものの当選金は一度も振り込まれた事がない。総額500万円以上は送金したと思う。だまされているのだろうか。
◆ワンポイントアドバイス
『1億円を受け取る権利が発生という封書がきた』、『身に覚えのない当選通知が届いた』など、いわゆる海外宝くじに関する相談です。『いつかはもらえる』と強く信じ込み、当選料を受け取るための手数料などを送り続け、被害に気づいた時には多額費用をつぎ込んでしまっているケースが見られます。海外宝くじは日本国内では買うだけでも違法となります。絶対に手は出さないようにしましょう。

【事例5/認知症高齢者に次々と契約を迫る】
認知症の80歳代の父親が業社に言われるがまま次々とリフォーム工事を契約していることが分かった。家の中を探したところ、屋根の吹き替え工事などの契約書が見つかり、約2ヵ月間の間に6件、合計約1300万円の契約をしていた。高額で必要のない工事なので解約したい。
◆ワンポイントアドバイス
住宅リフォーム工事の訪問販売トラブルでは、『このままでは壊れてしまう』などといった業社の説明に不安になり、その場で契約してしまうケースが見られます。業社の説明を鵜呑みにせず、周囲の人などに相談したり、複数の業社から見積もりを取ったりするなどして契約は慎重に行いましょう。認知症高齢者など判断力が不十分な消費者による契約の相談も寄せられています。このような場合、被害が表面化するまでに時間がかかり、被害が拡大してしまうことがあるため、家族や身近な人による日頃の見守りが不可欠になります。

◎劇場型勧誘のトラブル
【事例1/再生可能エネルギーの社債の勧誘】
代わりに買えば数倍にして返す!?
A社から電話で、太陽光・風力発電などの再生可能エネルギーを扱うX社の社債購入を勧められ『I工務店のI氏もほしがっている。35口700万円ずつ協同で買わないか。必ず高く転売できる』と言われた。実際にBという会社から買い取りたいと電話があり信じ始めた。その後A社から『I氏が70口分購入したが、代金を法人名義で振り込んだので受け付けられなかった。今、彼は海外に出張中で手続きできないので代わりに買ってほしい。2?7倍にして返す』と言われ、振り込んだ。数日後、A社とB社に電話したが通じず、騙され屋事に気づいた。
◆ワンポイントアドバイス
『買った額より高値で買い取ってもらえるので、商品や権利を買わないか』と勧誘し、実際に買い取り希望の業者も現れるなど消費者を信用させて、その商品や権利を買わせるように仕向けるのが、劇場型勧誘の手口です。『協同出資なのであなたが買わないと他の出資者に迷惑がかかる』などと言って購入を迫るなど、勧誘方法も巧妙になっています。業社と連絡が取れなくなってしまう事が多く、いったん支払ってしまうとお金を取り戻すのは極めて困難です。うまい話は信用しないようにしましょう。