ダブル不倫の慰謝料請求について

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ダブル不倫とは
既婚者同士が不倫(浮気)する事をダブル不倫と言います。この場合、男性には妻が、女性には夫がいる状態です。未婚者と既婚者の不倫を比べた場合、異なるのは、被害者が2人いるという事です。
双方の配偶者が被害者となる為、場合によっては、不倫当事者の双方が慰謝料請求される可能性があります。

ダブル不倫の慰謝料は相殺できますか、とのご質問をお受けしますが、請求する人と請求される人が異なる2つの事件となりますので、合意があっても法律上相殺は出来ません。但し、4者間で条件が折り合う場合、実務上は事実上の相殺したのと同じような結果になるよう4者間合意書を作るケースもあります。

■慰謝料請求を考えられている方は以下の選択肢があります
1:不倫をした妻(または夫)と離婚し、不倫相手共ども両名に対して慰謝料請求する
2:離婚しない方向で、不倫の相手にのみ慰謝料請求をする

離婚する予定で考えられている場合は、そのまま離婚する相手とその不倫相手、両方へ慰謝料の請求をするだけですから、問題はありません。しかし、離婚しない予定で考えられている場合には、注意が必要です。不倫の慰謝料金額は、裁判の場合には、不倫によって夫婦関係が破綻し離婚に至った、という場合の方が、離婚に至らなかった場合に比べ、高額となる傾向にあります。そのため、離婚をしない予定でいる方の場合、不倫相手に慰謝料請求をした後に、相手方夫婦の夫婦関係が破綻して離婚したとなると、その不倫相手の配偶者から、こちらの請求金額よりも高額な慰謝料を支払わなければならなくなる可能性があるということです。慰謝料請求されるのは、慰謝料請求をした被害者の方ではありませんが、家計はひとつですから、実際には自分にとってのダメージともなる、ということです。また、相手方夫婦が離婚に至らなかったとしても、こちらが請求した金額と同額は請求をしてくることになるでしょうから、その点も考慮すべき必要があります。では、不倫当事者の双方の配偶者とも不倫の事実を知っていて離婚をしないという場合には、慰謝料請求をしても実質的には意味がないのでしょうか。普通に考えると、不倫という不法行為は、不倫当事者2名の共同不法行為であり、どちらも同等の責任を負うように感じるかも知れません。しかし、そうではありません。婚姻期間や主導的役割、支払能力、など、さまざまな要因で有責性が考慮されます。

つまり、ダブル不倫の慰謝料金額は、決して双方とも同額とはならない、ということです。それどころか、一方のみが慰謝料を支払って終わりにする、というような場合も実際には起こるのです。では、不倫当事者の一方の配偶者が不倫の事実を知らない、という場合はどうでしょうか?不倫相手の配偶者にも事実を伝え、4者間で話し合う、というのもひとつの方法かも知れません。あとで慰謝料請求などを起こされて話を蒸し返されるよりはいい場合もあるでしょう。ただ、夫婦関係を破綻させるつもりが無く、出来るだけ静かに済ませたい、というのであれば、一番いいのは、慰謝料請求をする相手(不倫相手)の配偶者(妻又は夫)が不倫の事実を知らせないことです。当然、不倫の慰謝料請求をされた本人は自分の妻(又は夫)には知られたくないはずです。離婚問題に発展する可能性もありますし、築き上げた財産の全てを失い可能性もありますから。そのため、知られていない状況下で交渉を進めた方が、ある程度の条件であれば比較的素直に応じてもらいやすいのです。では、不倫相手の配偶者にしられないようにするには、どのようにしたらいいでしょうか・・・内容証明郵便が一般の家庭に届くことは滅多にありませんから、自宅に送った途端にばれてしまう、という危険性はとても高いのです。勤務先へ「親展」で送付、というのも一つの方法ではありますが、第三者がみてしまう危険性はゼロではありませんから、ベストな方法ではありません。

その場合、以下の方法があります
■本人限定郵便
本人限定郵便であれば、本人が身分証を提示しないと受け取れません。また、受け取る方法と時間を指定することが可能です。
■郵便局留め郵便
郵便局留め郵便という方法であれば、相手本人以外には、郵便が届いた事実さえ伝わらないようにすることも出来ます。
ですが、完全にバレない方法というものはありませんので、ご注意下さい。

◎不倫の時効は「事実を知ったときから3年、または事実が発生したときから20年です。慰謝料請求をお考えの方は、弁護士などの専門家へご相談されることをお勧めいたします。