離婚成立後に不倫発覚。慰謝料請求できるか?

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1.財産分与と慰謝料の関係
(1)既に離婚(協議)され財産分けをされている場合、財産分与と慰謝料の関係について検討します。
(2)最高裁判所の判決を見ますと、財産分与は、(1)夫婦がその協力によって築き上げた共有財産(名義ではなく実質的に判断する)を清算する、(2)離婚によって財産的な基盤を失う者の生計を維持することを目的とするのに対して、慰謝料は、相手の有責な行為によって離婚を余儀なくされたことによって受けた精神的な苦痛を金銭でやわらげようとするものであるから、両者は基本的に違うものだと考えられます。
(3)ただ、財産分与の額などを決める際、「一切の事情」が考慮されることになっており(民法768条)、その中に慰謝料としての要素が含まれることは差し支えなく、最高裁判所も、財産分与を決める際に、精神的な苦痛を考慮することもできるとしています。
以上より、すでに財産分与がなされていたとしても、慰謝料的な要素が含まれていなかったか、含まれていたとしても精神的な苦痛をやわらげるに足りないという場合には、さらに慰謝料を請求するということが可能です。
実際には、財産分与の際に慰謝料的な要素を考慮するのが一般的で、夫婦の話し合いで離婚が成立する協議離婚の場合、金銭面での条件が折り合ってはじめて離婚に至るというケースが多いと思われますが、財産分けの中に慰謝料的な要素が含まれていなかったように見受けられる場合、慰謝料請求をなしうる余地があります。
2.行使できる期間
(1)離婚成立後においても慰謝料の請求等はできるのですが、相手方の立場もあるため、いつまでも請求できるというわけではありません。
法律的には、消滅時効か除斥期間かといった少し難しい議論がありますが、単純に言いますと、離婚成立後3年経過すると慰謝料請求ができなくなると理解していただいて結構かと思います。
(2)財産分与請求権は離婚後2年以内に行使する必要があります(民法768条)。
3.浮気の点について
(1)離婚慰謝料は、相手方の有責な行為によって離婚を余儀なくされたことによる精神的苦痛をやわらげるためのものですが、苦痛の中身として、(1)離婚原因となった相手方の個別的な行為に基づく苦痛、(2)離婚すること自体によって生じる苦痛に分けられると考えられています。
(2)浮気というのは離婚原因として最も典型的なものであり、浮気によって受けた精神的苦痛は上記(1)に入り、浮気が原因となって夫婦生活が破綻し離婚せざるを得なくなった場合、離婚することになってしまったことによる精神的苦痛は上記(2)に入ります。
ただ、慰謝料請求権が成立するには、浮気が原因で夫婦関係が破綻し、その結果離婚に至ったという関係が必要です。判決例でも、夫婦仲が冷めてから夫が別の女性と交際し始めたという件について、浮気を原因とする慰謝料を認めなかったというものがあります。
(3)離婚前から交際があったという場合、浮気を原因とする慰謝料が認められるようにも思われますが、離婚された段階では、何となくお互いしっくりいかなくなったことが理由となっています。しっくりいかなくなったことについて浮気が影響していたとしてもかなり間接的ですし、浮気をされているという苦痛ではなく、浮気をされていたことがわかったという苦痛ですので、浮気を原因とする慰謝料がか認められる可能性は低いと考えられますし、慰謝料が認められるとしても、浮気が原因で離婚に至る典型的なケースよりはかなり額が低くなると考えられます。
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