くらしのトラブル悪徳商法について・PART4

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◎若者だけではないインターネットトラブル
【事例1/アダルトサイトの請求画面の貼り付き】
アダルトサイトの請求画面が消えない!
親の留守中に中学生の息子が友達とパソコンのアダルトサイトを見ていて、年齢確認で『20歳以上』をクリックしたら、登録完了になってしまったらしい。請求画面は消えず、パソコンを強制終了させてから再起動しても請求画面があらわれてしまう。
◆ワンポイントアドバイス
アダルトサイトの請求画面がパソコンに貼り付いてしまい、画面を閉じても繰り返し表示されたり、パソコンを再起動しても請求画面が現れたりするトラブルに若者だけではなく、子供や高齢者も巻き込まれています。安易に『はい』『ENTER』などをクリックしたり、プログラムのダウンロードを行ったりしないように注意が必要です。このような請求画面が出てしまったときは業社へ連絡したり、すぐにお金おを支払ったりせずに、まずは大分消費生活センターなどに相談しましょう。

【事例2/悪質『出会い系サイト』】
話し相手になってくれれば大金を振り込む、と誘う
携帯電話で内職情報を検索していたら『携帯電話があればできる。仕事は1日30分程度』という在宅ワークの紹介があったので、空メールを送った。すると『話し相手になってくれたら800万振り込む』というメールが届いた。内職情報サイトが紹介してくれた仕事だと思い、現金を受け取るために数千円を支払った。その後も様々な理由で数十万円の請求をされ、クレジットカードで支払ってきたが、結局収入は得られなかった。◆ワンポイントアドバイス
懸賞サイトや内職情報サイトなどから、いつの間にか出会い系サイトに誘導され、『お金をあげる』などのメールが届くようになり、信じてやり取りするうちに高額な支払いをしてしまうと言うトラブルが発生しています。このようなサイトはメール交換の回数が増えるほどサイト運営業社が儲かるシステムになっている場合が多く、メール相手は様々な口実で利用を継続させます。後になって『サクラにだまされた』と主張しても、確認ができず、解決が困難な場合が多いため、将来お金がもらえることを信じて支払うのは危険です。うまい話には注意し、ネット上の見知らぬ相手を簡単に信用しないことが大切です。

【クーリング・オフのチェックポイント】
クーリング・オフは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引の場合に、消費者が契約した後で冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無理由・無条件で契約を解除出来る制度です。
■訪問販売の場合
1,契約場所はどこですか?
クーリング・オフは店舗や営業所以外の場所での契約が対象ですが、キャッチセールス、アポイントメントセールスなどは店舗や営業所での契約でも対象になります。
2,いくらで購入しましたか?
3千円未満の現金取引はクーリング・オフの対象外です。
3,契約したのはいつですか?
契約し契約書を受け取った日を含めて8日以内であれば行使することができます。契約書面を渡されていないときや記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていても可能です。
4,クーリング・オフを妨害されるようなことはありませんでしたか?
クーリング・オフできないと販売員にウソを言われたり、脅されて手続きできなかったりしたときは所定の期間を過ぎても可能です。
◆ワンポイントアドバイス
1,クーリング・オフの通知は必ず書面で行いましょう。
クーリング・オフの手続きは、書面で販売会社へ通知します。クレジット契約をした場合は、クレジット会社と販売会社へ同時に通知しましょう。必要事項ははがきに書いて『特定記録郵便』『簡易書留』などで送ります。証拠として、はがきの両面をコピーし、受領証と一緒に保管してください。
2,すでに代金を支払っている場合は、全額返金してもらいましょう。
受け取った商品は、販売会社へ引き取りを要求します。商品の引き取り費用は事業者負担です。

※分からないときや心配なときは、大分消費者センターなどにご相談ください。