家出人捜索願の出し方

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基本的に家出人捜索願は保護者の居住地、あるいは家出人の居住地を管轄する警察署に対して提出します。
家出人捜索願の届出用紙は警察署にありますので、まずは出頭して事情を話すことが必要です。事前に電話連絡しておくのがよいでしょう。
警察署では職員が対応してくれますので、用紙に書かれた質問事項に記入して、職員の尋ねることに答えていくようにします。

□家出人捜索願を出すときに聞かれること
 家出人捜索願の届け出に際して、警察に聞かれるのは以下のようなことになります。
・届け出をする人の氏名、現住所、家出人との続柄
・家出人の氏名、性別、生年月日、本籍地、現住所、職業
・身長、体重
・身体的な特徴(ケガの痕、手術の痕、ほくろやできもの)
・家出をした日時(最後に見かけた日時)
・家出の原因(思い当たる動機)
・家出をしたときの服装や持ち物、所持金の額
・家出に使用した車両(ナンバー、車体番号、色、年式)
・携帯電話の番号(携帯電話を所持しているとき)
・趣味や好きな食べ物、よく行く場所
・薬物の使用歴、精神病の既往歴など
他、交友関係など、プライベート事項。
あとは本人の写真を渡して、書類に印鑑を押せば、家出人捜索願は受理されます。

◎警察内部での家出人は2つに大きく分類されて扱われます。一つが「特別家出人」で、もう一つが「一般家出人」です。
■特別家出人
特別家出人とは、何かしら外部からの原因によって行方不明になったと考えられる場合で、生命に危険が及ぶ可能性があり、事件性があるというようなケースです。この場合は、事件として警察も積極的な捜査を行ない、必要に応じて公開捜査になることもあります。
■一般家出人
逆に一般家出人というのは、自分の意志で行方不明になったという場合です。この場合、基本的には民事の扱いになるため、警察は介入したくても積極的に介入することができません。

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