浮気相手に慰謝料を請求する方法

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浮気の事実を知り、慰謝料を請求すると決めたら、まずは相手方と示談交渉に望むのが一般的です。
そこで、通常、証拠としても価値がある内容証明郵便で通知を行い相手の出方を見ますが、脅迫まがい(会社にばらすなどの文面は恐喝罪に当たる恐れがあります。)の文面は逆に訴えられてしまう恐れがあるので、文面には注意が必要です。場合によっては、弁護士や行政書士といった専門家に作成・アドバイスをお願いするのもよいでしょう。
また、示談交渉以外にも、簡易裁判所(あるいは地方裁判所)の調停を利用して、浮気相手と交渉する方法もあります。申立先は、原則として浮気相手の住所地を管轄する簡易裁判所(あるいは地方裁判所)になりますが、調停は強制力がありませんので、示談交渉がまとまらなかったり、調停の場に相手が現れないといった場合には成立しないというネックはあります。ちなみに、浮気相手に対する慰謝料請求は調停前置主義には当てはまらないため、いきなり裁判に持ち込むことも可能です。ただし、裁判となると、訴訟に関する専門知識はおろか、駆け引きが慰謝料の金額を左右しますので、一度、専門家(弁護士・司法書士)に相談してみましょう。