離婚の裁判について

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◎なかなか離婚の話が進まない》離婚裁判で必要な事
協議離婚や調停離婚などでは話し合いがまとまらず、お互いの意見が平行線の場合、最終手段として離婚裁判をしなければなりません。

しかし、裁判で離婚を認めて頂く判決を得るには、民法で定められている『離婚原因』が必要となってきます。この離婚原因がきちんとしていなければ、離婚裁判に挑んでも勝ち目はなく、裁判が二審、三審と長引けば、精神的にも金銭的(弁護士費用)にも負担は大きく、裁判をするには慎重に考えなくてはなりません。

【離婚原因とは】
■不貞行為
一般的には『浮気』という事になります。浮気の証拠といえば、ラブホテルへの出入り、又は不倫相手の家への出入りを複数回撮影するなどが挙げられます。夫婦間に於いて、風俗を禁止する約束を交わしている場合、風俗に関しても不貞行為と見なされる事があります。配偶者以外の者と性的関係を持つ事を指します。

■3年以上生死不明
配偶者が3年以上、音信不通である場合に限ります。何処へ住んでいるか分からないが、たまに電話はある場合などは生存確認が出来ている為、この事案は当てはまらない事になります。

■婚姻生活を継続しがたい重大な事由がある
夫婦生活を続けていれば、何処のご家庭でも小さい事の積み重ねで不満はあると思います。しかし、そういった不満は重大な事由とは見なされません。
《重大な事由、一般例》
・生活に支障を来すギャンブル狂
・性格の不一致
・性行為の拒否、性の不一致
・DV、虐待
・親族などとの不仲
・育児放棄

■強度な精神病で見込みがない
強度な精神病を患い、回復の見込みがない場合、離婚事由として認められています。しかし、配偶者が精神を煩い入院をしたからといって、即、離婚が認められる訳ではありません。医師の判断により、将来的に回復の見込みがあるか、ある程度の治療期間もおかれた上で判断される事となります。

■悪意のある遺棄
夫婦生活を送る上で必要なのは、協力をしあって生活をしていく事です。同居や、協力義務を怠ったり、婚費を納めないなど、義務的な事をどちらか一方が放棄した行為が『遺棄』になります。
※配偶者が、精神的、金銭的に困ると分かっているにも関わらず、放っておく事など

◎これらの離婚理由に条件が当てはまる場合、離婚裁判に向けて、大分県弁護士会主催の法テラスなどにご相談されてみてはいかがでしょうか。又、弊社では大分の探偵として、ご離婚事由の証拠取りが業務の一環であります。お気軽にご相談下さい。