金銭トラブルと、行方調査

  • 最新情報

弊社でお受けする行方調査の依頼理由に、金銭の貸し借りによるものが多く見受けられます。一般的に行方調査と言えば、ご家族の家出人探しを想像される方も多いと思います。

この、金銭トラブルでの行方調査では、借り主が故意的に雲隠れしているケースが大半で、調査の困難度も非常に高く、場合によっては調査の開始時期を見合わせる事もあります。この調査開始時期については、人間には警戒心を強く保てる期間というものがあり、同期間は調査を実施しても良い結果が得られない事が多く、個人差にも依りますが3年ほど経過した後から、調査対象者の情報が上がってくる事も多いのです。

そこで弊害となってくるのが、個人での金銭の貸し借り(民事)には消滅時効があるという事です。この消滅時効とは、簡単に言うとお金を返してもらう権利が消滅してしまう時効の事です。期間は原則として10年ですが、途中で債務の承認をすると、そこからまた10年延長出来ます。払うから待って、とりあえず1万円だけ返すから、というのが承認の意味です。又、事柄が10年経過していても再度、承認すると支払い義務が復活しますので、時効を完璧にするには債権者に債務の不存在を確認させなければならないのです。

原則として消滅時効は10年ですが、短い期間で成立するもの以下のようにあります。
【短期消滅時効】
1年・宿泊料、運送賃、飲食代、他
2年・商品売掛金、保険金請求権、塾の授業料、他
3年・建築工事請負代金、損害賠償慰謝料請求権、治療費、他
5年・金融機関貸付金、商事行為、家賃、他

このように金銭トラブルと行方調査は時間の勝負とも言えます。本分をお目にした方で、金銭トラブルなどでお困りの方がおられましたら、お気軽に弊社までご相談ください。