離婚届の不受理申出書について

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過去、勢いに任せて離婚届けにサインをしてしまった方や、今現在、離婚に向けて話し合いが進行中である方は必見です。

配偶者が勝手なタイミングで離婚届けを出してしまいそうな場合、それを受理されないようにする方法があります。それが、離婚届けの不受理申請です。この離婚届の不受理申請は、申請者が申請を取下げるか、死亡するまで永久的に不受理扱いとなります。(平成20年5月1日戸籍法改正により、有効期限が無くなる)

よって離婚調停や、裁判で決着が着くまでは、一方的な意向による離婚は避けられます。又、万一離婚届けを偽造(無断で署名)されてしまった場合には、偽造有印私文書行使罪という重たい罪が罰せられますので、よほど何も考えておられない方でない限り、そういった暴挙へは出ないと思われますが、されてしまった場合には、役所へ申し出を行う事で対処して頂けます。

弊社へご相談(浮気調査で)に来られる方の多くは、配偶者から一方的に離婚を迫られています。事情を拝聴してみると、やはり不自然な離婚理由が多く感じられ、調査を実施してみると不倫が発覚するケースが大半であります。

離婚をされる際には離婚後の親権、養育費、面会交流、財産分与、年金分割などを細かく取り決めし、口約束ではなく、調停や公正証書を作成しておきましょう。