養育費の不払い対策

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養育費の不払いは今や社会的な問題にもなっています。離婚後、時が経過すると不払いが生じるケースは多く、その場合に備えた対策が必要です。一つとしては、公正証書(公文書として強い証拠力が認められる)を作成しておくべきでしょう。離婚の際は必ず、夫婦間での取り決めを公正証書にして残しておきましょう。
公正証書に養育費の支払いに関する明記をしておけば、相手に給与所得のある場合、地方裁判所に強制執行の申し立てを行い、給与を差し押さえをする事が出来ます。

【民事執行法が改正されました】
以前は給与を差し押さえする場合、養育費の滞納分しか差し押さえが出来ませんでした。又、その手続に要する負担は大きく、その為、ある程度不払い期間が経過してから、まとめて強制執行するというケースが多かったのですが、平成16年4月1日に民事執行法が改正され、養育費の支払いが滞った場合、滞納分だけではなく将来の支払い終了期限までの養育費についても、一度の強制執行の申し立てを行えば、離婚時に約束した期限までの養育費を継続して差し押さえる事が出来るようになりました。
給料の差し押さえの場合、交渉すれば毎月相手の給料からの天引きという形で確実に養育費等を確保することができます。差し押さえ可能な金額の範囲も、改正前は給与の25%まででしたが、改正後は50%まで可能になりました。

◎上記の制度を上手に活用し、養育費の不払い対策に生かして下さい。