離婚による年金分割について

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平成19年4月から、離婚時の年金分割が始まりました。平成19年4月以降に離婚した場合、夫婦の婚姻期間中の厚生年金の合計の2分の1を上限とし、分割できるのが離婚時の年金分割です。
平成19年3月以前の婚姻期間も対象となります。尚、離婚時の年金分割は離婚、事実婚を解消した第3号被保険者も対象となります。

□年金分割の合意
協議離婚にて年金を分割する割合を合意している場合、公正証書、又は公証人に認証を受けた合意文書(公証人による私署証書の認証)を作成します。分割割合等で合意できない場合、調停、裁判になります。

□平成20年4月以降の年金分割
平成20年4月以降の婚姻期間は夫婦間の合意がなくとも一方からの請求によって、自動的に夫婦の年金は2分の1に分割されます。しかし、平成20年4月以前の婚姻期間中の年金を分割する場合は、公正証書作成の手続きが必要です。

◎ご離婚する際は、手続きや、お互いの取り決めなど、何かとやらなければいけない事が多く、体力、精神力共にいる作業となります。実際にご離婚をお考えの方は、予め法律のプロなどにご相談されておく事をお勧め致します。